*

HOME > FAQs

商標登録(国内・外国)専門サイトへのお問合せ

国内商標に関しての質問 外国商標に関しての質問
Q1 出願から登録までにどのくらいの時間がかかりますか?

審査が順調に進行した場合、出願から登録までは通常約6ヶ月から1年半程です。
現在、特許庁の審査結果が出るまでに、出願から平均5.3ヶ月かかっています(特許行政年次報告書2011年版)。
審査結果が拒絶理由通知の場合、結論がでるまでに少なくとも数ヶ月を要します。

このページの先頭へ

Q2

どのようなものが商標登録の対象になりますか?

文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。
文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。従って、商品の名称やサービスの名称、会社の商号やドメイン名も対象になり得ます。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状の商標(立体商標)も登録の対象となります。例えば、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形、コカコーラの容器等があります。

このページの先頭へ

Q3 どのような商標が登録にならないのですか?

大まかに言えば、自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができない商標、 公益に反する商標、他人の商標と紛らわしい商標などが登録されません。
具体的には、商標法3条1項各号、4条1項各号に規定されている商標が拒絶の対象となっています。

このページの先頭へ

Q4

商標登録証とは、どういったものですか?

商標権の設定があったとき、特許庁長官より商標権者に対し交付される登録証をいいます。
具体的には、右のようなものです。

このページの先頭へ

Q5

指定商品・指定役務はどのようにして選択すればよいですか?

指定商品・指定役務を選択する際には、将来の事業展開も想定した上で、漏れのない選択をすることが大切です。
例えば、右の登録商標では、指定商品・指定役務として、商標は、29類 食肉…、30類 牛丼…、31類 食用魚介類…、32類 飲料用野菜ジュース…の4つの区分を指定区分として登録されています。

*
また、同じ商標権者が保有する他の商標権では、42類 牛丼を主とする飲食物の提供が指定役務として登録されていたり、35類 フランチャイズの事業の管理が指定役務として登録されています。このように、指定商品・指定役務については、実際に使用している商品・役務をカバーした上で、今後の事業展開なども考慮しながら慎重に選択する必要があります。

このページの先頭へ

Q6 商品商標とサービスマークの違いは何ですか?

商品商標とは、商品に使用する商標をいいます。
サービスマークとは、サービスを提供する企業等が、そのサービスについて使用する商標をいいます。

このページの先頭へ

Q7 標準文字により商標登録出願をするとどうなりますか?

標準文字とは特許庁長官が指定して公表した文字を意味し、標準文字により出願する場合は、
書体(フォント)や文字(ポイント)の大きさ等の書式上の特性を特定せずに行います。
権利行使の場面では、標準文字により商標登録を受けた方が有利な場合があります。
例えば、標準文字「ABC」で商標登録を受けた人は、ロゴ商標「ABC」を使用している他人に対して、商標権の侵害を主張できます。その反対に、ロゴ「ABC」で商標登録を受けた人は、標準文字「ABC」を使用している他人に対して商標権の侵害を主張しても認められない場合が多いです。
(著名商標の場合とか、標準文字に近いロゴなどは除きます。)
一方、普通名称のような商標は標準文字で商標登録出願をしても拒絶されますが、ロゴで出願した場合には登録されることがあります。
標準文字で商標登録出願をするか否かは、これらの点を踏まえて行う必要があります。

このページの先頭へ

Q8 登録料5年分や登録料10年分とありますが、どういう意味でしょうか?

商標権の存続期間は登録日から10年間となっており、10年毎に更新することができます。
そして商標権を存続させるには登録料を特許庁に納付する必要がありますが、登録料は10年分を一括で納付してもよく、取りあえず5年分だけを分割納付してもよいことになっています。

10年分の一括払いは、1区分につき37,600円となっていますが、
5年分の分割納付の場合は前半分21,900円、後半21,900円となり、分割納付の方が割高となっています。
登録商標を短期間しか使用しない場合や、どの程度の期間使用するのか不明の場合には、ひとまず5年分の登録料を分割納付しておくという方法もあります。
後半分の登録料を納付しない場合は、5年で商標権が消滅します。

このページの先頭へ

Q9 (R)マークとTMマークに意味の違いはありますか。

®マークとは、Registered Trademark(登録商標)を意味します。
一方、TMマークは、Trademarkの略語であって、単なる「商標」を意味しています。

このページの先頭へ

Q10 商標権の侵害とは?

商標権の侵害とは、権原のない者が登録商標と同一または類似の商標を、 その登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務に使用することです。
商標権を持つことにより、商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務について独占排他的に使用することができます。
また、権原のない者が登録商標と類似の商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用することを禁止することができます。

このページの先頭へ

Q11 商標権を侵害してしまった場合には、刑事罰を科されることはありますか?

はい、あります。
商標権等を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。
また、法人に対しては、3億円以下の罰金刑を科される可能性があります(商標法82条)。

このページの先頭へ

Q12 商標と商号はどう違うのですか?

商標とは、自己の業務に係る商品/役務(サービス)を、他人の商品/役務(サービス)と識別するための「識別標識」(マーク)であり、特許庁(経済産業省の外局)の管轄となります。
一方、商号とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称のことを言い、会社法においては、会社の名称が商号であると規定されています。商号は、法務省(法務局)の管轄となっています。

このページの先頭へ

Q13 地域団体商標(地域ブランド)とは何ですか?

平成18年4月1日より「地域名」と「商品名」とからなる文字商標について、一定の要件を満たしたものに限り、 登録を認める「地域団体商標」制度が導入されました。
一定の要件とは、事業協同組合やその他特別法によって設立された組合(法人格が必要)のみが登録を受けられるというものです。
例えば、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商店街振興組合、酒蔵組合、旅館組合、商工組合などが該当します。

このページの先頭へ

Q14 商号(会社名)を商標登録していないとどうなりますか?

商号は、同一市町村区では同じ商号を使用(登記)できませんので、その範囲内においては他人による同一または類似の商号の 使用及び登記を排除することができます。しかし、商標については商号との併存が可能となっていますので、 一旦、自己の商号と同一の商標が登録されてしまった場合には、その商標権の侵害となる可能性があります。
すなわち、営業表示としての使用はほとんどが侵害となりますので、会社名の変更を余儀なくされることがあります。
例えば、大阪地裁平成22(ワ)4461号「モンシュシュ事件」では、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」の商標権を有する神戸市のゴンチャロフ製菓が、「堂島ロール」で知られる大阪市のモンシュシュに対しその商号の使用の差し止めと損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを提起しました。大阪地裁は、ゴンチャロフ製菓の請求を認め、モンシュシュに対し、その商号の使用中止と約3,500万円の損害賠償を命じました。

このページの先頭へ

Q15 商品の販売に向けて、キャラクターを考えました。
このキャラクターについて商標登録を受けることはできますか。

はい、できます。
商標法は図形や記号からなるものについても商標登録による保護を認めています。
キャラクターについて商標登録を受けることにより、他人が無断でそのキャラクターを使用するのを差し止めたり、損害賠償を請求することができます。
なお、キャラクターは著作権法でも保護されます。著作権法の場合、審査や登録の必要はありませんが、創作者の死後50年が経過すると、著作権は消滅します。
しかし、商標権の場合は、更新を続けることで、半永久的に権利を存続させることができます。

また、著作権法では、他人が同じようなキャラクターを(模倣や盗用や複写ではなく)全く独自に創作していれば、その他人のキャラクターにも著作権が発生します。
したがって、権利が併存する可能性があります。また、真の創作者は誰かということが争いになると、創作の時期や、全く独自に創作したこと等を証明する必要があります。

一方、商標法では、登録要件を満たさなければ商標権は発生しませんが、他人よりも先に出願して登録を受ければ、自社だけが登録商標を独占的に使用することができます。

このページの先頭へ

Q16 店舗名やインターネットのサイト名は、商標登録をした方が良いでしょうか?

店舗名やインターネットのサイト名も商標登録した方が良いでしょう。
「店舗名」は、会社名と同様に、屋号の意味合いがあり、商号商標としての機能を発揮します。「店舗名」を商標登録しておけば、第三者が同じ「店舗名」を商標として使用することを排除することができます。
また、現在では、インターネットの普及により、サイト名についてもその重要性は格段に増しています。
インターネットのサイト名についても商標登録をしておくことで、同業他社の使用を排除しておくことが重要です。

このページの先頭へ

Q17 個人名で出願し、登録査定が出たのですが、これを会社名義にすることはできるでしょうか?

はい、できます。
登録料の納付前は、特許庁に出願人名義変更届を提出することにより可能です。
また、登録料の納付後は、商標権が発生してしまいますので、商標権移転登録申請書を提出する必要があります。

このページの先頭へ

お問合せはこちら
Q1

商標を海外に出願するには?

大きく分けて、各国に直接商標出願をする場合と、
マドリッド協定議定書を利用して国際登録出願をする場合があります。

各国に直接商標登録出願をする場合は、各々の国の様式に応じた手続きをする必要があります。
ほとんどの国ではその国の言語で書類を提出する必要があります。

マドリッド協定議定書を利用する場合、日本の商標登録出願、又は商標登録を基礎として国際登録出願を行うことができます。
この方法ですと、一つの手続きでマドリッド協定議定書の加盟する全ての国々での権利取得が可能になります。 言語は英語、フランス語、スペイン語のいずれかとなっています。

このページの先頭へ

Q2 日本で商標権を取得しておけば、外国でも問題はありませんか?

日本の商標権の効力は、外国には及びませんので、各国でもそれぞれ商標権を取得する必要があります。
なお、EU加盟国の場合、欧州共同体商標(CTM)制度を利用すれば、1つの商標権でEU加盟国すべてにおいて有効となります。

このページの先頭へ

Q3 国際登録出願(マドリッド協定議定書に基づく商標登録出願)の費用はどれくらいかかりますか?

日本国特許庁及び国際事務局(WIPO)に納付する費用は、下記の通りです。
その他、特許事務所に手続を依頼する場合は、事務所手数料も発生します。

・日本特許庁に対する手数料 1出願あたり9,000円
・国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料

(1)国際登録出願
種類 摘要 手数料額
(a)基本手数料 i ) 標章が色彩付きでない場合(白黒)
ii ) 標章が色彩付きである場合(カラー)
653スイスフラン
903スイスフラン
(b)付加手数料 一指定国ごとに 100スイスフラン
(c)追加手数料 標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに 100スイスフラン
(d)個別手数料 (b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
各締約国ごとに定める額

※個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。

例)国際登録出願料金計算

標章が白黒で、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、 「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。
基本手数料653スイスフラン(白黒料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料337スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額2,301スイスフラン
上記国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願書(MM2)と。
  特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する

このページの先頭へ

Q4 国際登録出願のメリットはなんですか?

手続の簡素化が図れます。
複数国で権利を取得したい場合にも、1通の出願書類を提出することで、複数国に同日に出願した場合と同様の効果が得られます。
出願手数料の支払いも、国際事務局に一括して支払うことで完了します。

書類作成が容易になります。
言語が異なる国に対しても出願等の手続書類は所定の様式に基づき英語、仏語、スペイン語の何れかで行います。 また、各国言語への翻訳も不要です。

権利の管理を簡便化できます。
権利関係は、国際事務局の国際登録簿により一元管理されます。
国毎に存続期間の更新や商標権の移転、名称変更の申請等の手続を行う必要がありません。

経費の削減が図れます。
拒絶理由が発見されずに登録になる場合は、各国の代理人の選任が不要になるため、現地代理人費用が発生しません。
指定国で拒絶理由が発見され、その国で再審査等を行う場合にのみ、その国の現地代理人の選任は必要となり費用が発生します。

迅速な審査
指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を
1年(又は18ヶ月)以内に制限しています。 そのため、迅速な審査が期待されます。

締約国の事後指定による保護の拡張が図れます。
事後指定により、出願時に指定しなかった締約国や、出願後に新たに加盟した締約国への保護の拡張が可能になります。
また、出願時に特定の国に対し指定商品・指定役務を限定的に指定した場合でも、
国際登録の範囲内であれば指定しなかった商品・役務を追加することができます。
尚、指定国ごと、または指定商品・指定役務ごとに削除することも可能です。

このページの先頭へ

Q5 国際登録出願のデメリットはなんですか?

国際登録日から5年以内に基礎出願・基礎登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消しになった場合には、国際登録も取消されます(セントラルアタック)
5年以内の査定不服審判、無効審判、取り消し審判、異議申し立て等によって、5年経過後に確定したときも同様です。
但し、前述の通り、指定国の国内出願に変更することにより権利化を図ることが可能(別途、出願費用・現地代理人費用が発生します)。

このページの先頭へ

Q6 セントラルアタックとはなんですか?

セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に、本国(日本国)における基礎出願が拒絶、取り下げ、放棄、又は基礎登録が無効、取消しとなった場合は、国際登録も取り消される、というものです。
(議定書6条(4))
国際登録が取り消されると、各指定国において、国際登録による保護が主張できなくなります。
(議定書6条(3))
この場合、国際登録の名義人であったものは、救済措置として各指定国における国際登録を国内出願へ変更することが認められており、変更された出願は、国際登録日に出願されたものとみなされます。
(議定書9条の5)

このページの先頭へ

Q7 出願国のどのようにして決定すればよいですか?

製造拠点のある国や輸出国の他に、これから取引を始めようとする国や進出しようとする国などでは、商標権を取得しておく必要があります。
また、模倣品取引の中継地点によく利用される香港・シンガポール・ドバイでも商標権を取得しておき、
各国の税関への届出もしておくのが望ましいでしょう。

このページの先頭へ

Q8 商標権の更新期限は国によって違うのですか?

商標権の存続期間は、各国によって異なります(例えば、インドなどは7年、韓国・中国は10年)。
起算日も出願日からと定める国(例えば、インド、香港・ベトナムなど)と、
登録日からと定める国(中国・韓国など)がありますので、期限の管理などで注意が必要です。

このページの先頭へ

Q9 国内出願の後、どういうタイミングで外国出願をしたらよいでしょうか?

国内出願の出願日から6ヶ月以内であれば、パリ条約に基づく優先権主張をして外国出願をすることが可能になります。
これにより、国内出願の出願日にしたのと同等の扱いを受けることができます。
但し、出願商標は、国内出願のときと同一の商標でなければなりません。

このページの先頭へ

お問合せはこちら

このページの先頭へ