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商標登録(国内・外国)専門サイトへのお問合せ

国内商標の料金についてご案内いたします。

自分だけが商標を指定商品・指定役務に使用できる
商品又はサービスを指定して商標を登録すれば、指定した商品又はサービスについて、 その商標を独占的に使用することができます。

商標は、需要者が商品又はサービスを見分けるための目印となります。 そのため、他人が紛らわしい商標を使用すると目印として機能しなくなります。
この場合、被害を受けるのはその商標を先に使用していた者だけでなく、 商品又はサービスを見分けることができなくなった需要者も被害を受けます。 このような混乱を防止して取引秩序を維持するためには、商標登録を行って自分だけが その商標を使用できるようにしておく必要があります。
半永久的に商標権を維持できる
商標権は10年毎に更新を続ければ、半永久的に存続させることができる権利です。
模倣の防止・第三者による権利化の防止が図れる
登録されると登録商標には、下記の様に®の表示が可能になります(商標法第73条(商標登録表示))。
これにより、第三者がよく似た商標を使用したり、商標権を取得したりするのを牽制することができます。

®の表示例

国際特許事務所
侵害されたら差止めや損害賠償を請求できる
侵害されたときは、商標権に基づき使用を差止めることができます。
また、損害が発生している場合には、損害賠償も請求できます。

どのような場合に侵害になるかについては、下記の表をご参照下さい。
  同一商標 類似商標 同一でない商標
類似しない商標
同一商品・役務 侵害 侵害 侵害でない
類似商品・役務 侵害 侵害 侵害でない
類似しない商品・役務 侵害でない 侵害でない 侵害でない
ブランド化
ブランド作りには、商標登録は避けて通ることはできません。
商品を購入したり、サービスを利用するとき、私たちは商品等の「名前」や「マーク」を目印として選んでいます。そして、商品やサービスの信用が積み重なり、「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージが増していきます。
しかし、ブランドイメージが良くなっても、商品等の「名前」や「マーク」が勝手に模倣され、品質が悪いものが出てくれば、そのブランドイメージは低下します。 商標登録はこのような模倣などからあなたのブランドを守ってくれます。
ライセンス収入が得られる
第三者に対して商標の使用を許諾することにより、ライセンス料を得ることもできます。フランチャイズ契約などは、これに当てはまります。例えば、コンビニを開店しようとする場合、店主(フランチャイジー)は、商標権者である本部(フランチャイザー)に対し、加盟料を支払います。
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