新着情報
2024.08.02
カタールでのマドリッド協定議定書発効のお知らせ(発行日2024年8月3日)
2024.03.30
商標コンセント制度導入のお知らせ
2023.08.30
韓国の商標登録出願等におけるオフィシャルフィー改定のお知らせ
国内での商標登録
商標登録出願の前に
商標とは、自己の業務に係る商品/役務(サービス)を、 他人の商品/役務(サービス)と識別するための 「識別標識」(マーク)です。 |
当サイトのロゴも 「識別標識」(マーク)となります。 |
指定商品・指定役務とは
指定商品・指定役務とは、商標登録出願の際に、 |
区分とは、1つの商標登録願で指定できる商品または役務をまとめた単位です。 従来は、多区分での出願が認められていませんでしたが、 平成9年4月1日より多区分出願が認められるようになりました。 現在では、2以上の区分を一つの出願で行うことが可能になっています。 尚、区分が増えると、それに伴って特許庁費用も加算されます。 |
審査は特許庁において行われます。 |
商標権とは、指定商品・指定役務について登録商標の使用を専有する権利をいいます。 |
商標権の存続期間は、登録の日から10年間です。 |