*

商標登録専門サイト

国内での商標

国内での商標登録について
ご案内いたします。



お問合せはこちら

新着情報

国内での商標登録

商標登録出願までの手続の流れ
※お客様のお申込みから商標登録出願が完了するまでの期間は約1週間です。
フロー図
出願までの流れをもっと見る
出願後の手続の流れ
フロー図
出願までの流れをもっと見る
お問合せはこちら

商標登録出願の前に

商標とは
商標とは、自己の業務に係る商品/役務(サービス)を、
他人の商品/役務(サービス)と識別するための
「識別標識」(マーク)です。
*
当サイトのロゴも
「識別標識」(マーク)となります。
*
指定商品・指定役務とは

指定商品・指定役務とは、商標登録出願の際に、
願書において指定された、 その商標が使用される
商品や役務(サービス)をいいます。

区分とは
区分とは、1つの商標登録願で指定できる商品または役務をまとめた単位です。
従来は、多区分での出願が認められていませんでしたが、
平成9年4月1日より多区分出願が認められるようになりました。
現在では、2以上の区分を一つの出願で行うことが可能になっています。
尚、区分が増えると、それに伴って特許庁費用も加算されます。

商標登録出願の審査は

審査は特許庁において行われます。
審査期間は約半年となっています。
審査終了後、特許庁より審査結果が通知されます。
審査の結果、商標登録出願に拒絶理由が発見された場合は、
審査官は拒絶理由通知を送付します。
この拒絶理由通知に対しては、願書を手続補正書により補正したり
意見書において反論することが可能です。
拒絶理由が解消された場合は、登録査定となります。


特許庁
商標権とは

商標権とは、指定商品・指定役務について登録商標の使用を専有する権利をいいます。
商標権者は、ある標章について、ある商品・役務に対する信用を守るために、独占排他的権利を有しており、
商標権を侵害した者に対しては、民事上・刑事上の責任を問うことができます。


商標権の存続期間は

商標権の存続期間は、登録の日から10年間です。
ただし商標権は、存続期間の更新登録の申請により、10年の存続期間を何度でも更新することができます。


商標の基礎知識をもっと見る
リンク

このページの先頭へ